リフォーム施工で、固定資産税の減税を行う。
2015/12/28
リフォームの施工工事を行い、
工事完了後3ヶ月以内に所属する市町村に申告すると固定資産税の減税を受けることができます。
節税の対策にもなりますので、条件に当てはまる方は固定資産税の減税を行うことをおすすめ致します。
さっそくですが、固定資産税の減税について詳しくご説明していきたいと思います。
固定資産税の減税その1-耐震リフォーム
(この特例は、固定資産税の減税(バリアフリー、省エネ)と同じ年での併用はできません)
対象となる工事
1.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
2.耐震改修費用が30万円以上であること。
住宅などの要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
工事完了期間
平成25年1月1日〜平成27年12月31日まで
減税期間
1年度分(工事完了の翌年度から)
軽減額
当該家屋に係る固定資産税額の1/2を軽減
(1戸あたり家屋面積120平米相当分まで)
固定資産税の減税その2-バリアフリーリフォーム
(この特例は、固定資産税の減額(省エネ)と併用できます)
対象となる工事
1.①〜⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの取付け
⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
2.改修費用が50万円以上であること
住宅などの要件
a.平成19年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
b.次の①〜③のいずれかが、居住する住宅であること
①65歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障がい者
工事完了期間
平成25年1月1日〜平成28年3月31日
減額期間
1年度分(工事完了年の翌年度分)
軽減額
当該家屋に係る固定資産税額の1/3を軽減
(1戸あたり家屋面積100㎡相当分まで)
固定資産税の減税その3-省エネリフォーム
(この特例は、固定資産税の減額<バリアフリー>と併用できます)
対象となる工事
1.①窓の改修工事、または①と併せて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事または④壁の断熱工事
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)に新たに適合すること
3.工事費が50万円以上であること
住宅等の要件
平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
工事完了期間
平成25年1月1日〜平成28年3月31日
減額期間
1年度分(工事完了年の翌年度分)
軽減額
当該家屋に係る固定資産税額の1/3を軽減
(1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)
固定資産税の減税のまとめ
いかがでしたでしょうか?
これから、リフォームを行う住宅に条件は合いますでしょうか?
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
これら3つのリフォームでも、
固定資産税の減額で、バリアフリーリフォームと省エネリフォームは併用可です。
耐震リフォームは、バリアフリーと省エネと同じ年で併用不可です。
節税対策になりますので、 工事完了後3ヶ月以内に所属する市町村に申告して固定資産税の減税を受けましょう。
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