投資型減税(ローン借入れの有無にかかわらず利用できる減税)について
2015/12/28
リフォームと減税に関して、
前回『バリアフリーリフォームのローン型減税について』、『省エネリフォームローンの減税について』でお話してきました。
紹介したローン型減税は、リフォームでローンを活用した人向けの減税でした。
今回の記事で紹介する投資型減税は、ローン借入れの有無にかかわらず利用できる減税です。
投資型減税には、
・耐震リフォームの投資型減税
・バリアフリーリフォームの投資型減税
・省エネリフォームの投資型減税
があります。それぞれの投資型減税についての対象工事と住宅等の条件について、詳しく説明したいと思います。
耐震リフォームの投資型減税
対象となる工事
1.現行の耐震基準に適合させるための工事であること。
平成23年6月29日以前の工事は一定の適用区域内※1における工事であること
(※1耐震改修工事または耐震診断を補助している市区町村に限る)
住宅などの条件
a.自ら居住する住宅であること
b.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
期間
改修工事をした期間が平成21年4月1日〜平成29年12月31日
▶改修工事が完了した年に、控除対象額(200万円※1が限度)※2
の10%の控除を受けることができる
※1:平成26年4月1日〜29年12月31日は250万円
※2詳しくはお住まいの地域を管轄する税務署へ
バリアフリーリフォームの投資型減税
対象となる工事
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
工事費の条件
対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が30万円超であること
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
住宅などの要件
a.
1. 50歳以上
2. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定者
3. 所得税法上の障害者
4. 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族と同居者
b.
床面積の1/2以上が居住用であること
c.
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.
改修工事後の床面積が50㎡以上であること
▶ 原則改修後、居住を開始した年に、控除対象(150万円※1が限度)※2
の10%の控除を受けることができる
※1:平成26年4月1日〜29年12月31日は200万円
※2:平成26年4月1日〜29年12月31日は250万円
省エネリフォームの投資型減税
対象となる工事
1.①すべての居室の窓全部の改修工事、または①とあわせて行う②床の断熱、③天井の断熱、④壁の断熱、⑤太陽光発電設備設置
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの
3.対象となる改修工事費用から補助金など控除した額が30万円超であること
4.居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
住宅等の要件
a.自ら所有し、居住する住宅であること
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50㎡以上であること
▶ 改修後、居住を開始した年に、控除対象額(200万円※1が限度)※2
の10%の控除を受けることができる
※1:平成26年4月1日〜29年12月31日は200万円
※2:太陽光発電設備設置時は控除対象限度額は300万円。
投資型減税のまとめ
いかがでしたでしょうか?
これから行うあなたのリフォームに投資型減税に当てはまりましたでしょうか?
・耐震リフォームの投資型減税
・バリアフリーリフォームの投資型減税
・省エネリフォームの投資型減税
それぞれ減税を行うことで節税につながると思いますので、
この機会にもう一度リフォーム工事は投資型減税条件に適応するかご確認することをおすすめ致します。
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