省エネリフォームローンの減税について
2015/12/28
省エネリフォームローンの減税は、
省エネ対策のリフォームを行う人におすすめの制度です。
ローン対象となる工事
1.次に該当する省エネ改修工事であること
①すべての居室の窓全部の改修工事、または①と併せて行う
②床の断熱、
③天井の断熱、
④壁の断熱、
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの
3.改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること(平成21年4月1日~平成27年12月31日の間は不要)
4.対象となる省エネ改修費用から補助金等※を控除した額が30万円超であること
5.居住部分の工事費が、改修工事全体の費用の1/2以上であること
住宅等の要件
a.自ら所有し、居住する住宅であること
b.床面積の1/2以上が居住用であること
c.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
d.改修工事後の床面積が50平米以上であること
控除期間
5年間(償還期間5年以上の住宅ローンを対象)
控除額
[①対象となる特定断熱改修工事費用ー補助金など※1、
or
②200万円のいずれか少ない額](=A)×2%
+[A以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高](=B)×1%
控除対象限度額 A+B:1000万円
※1 国または地方公共団体から交付される補助金または、交付金その他これらに準ずるもの
省エネリフォームローンのまとめ
いかがでしたでしょうか?
これからリフォームを行う自宅は、省エネリフォームローンの条件に適応していますでしょうか?
要件にマッチしていると、減税できますので一度条件にマッチしていないか確認してみてください。
省エネリフォームの要件である
①すべての居室の窓全部の改修工事、または①と併せて行う
②床の断熱、
③天井の断熱、
④壁の断熱、
2.改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの
3.改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること(平成21年4月1日~平成27年12月31日の間は不要)
4.対象となる省エネ改修費用から補助金等※を控除した額が30万円超であること
5.居住部分の工事費が、改修工事全体の費用の1/2以上であること
これらの条件に当てはまるリフォームをこれから行う方は、減税制度を利用することをおすすめ致します。
その他、リフォームで利用できる減税制度はありますでの併せてご確認ください。
バリアフリーのリフォームを行う方は、こちらをご確認ください。
リフォームのローン関係についても、以前の記事でまとめています。
沖縄でリフォーム施工をする方におすすめ!!リフォーム費用に役立つローン1
沖縄でリフォーム施工をする方におすすめ!!リフォーム費用に役立つローン2
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