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バリアフリーリフォームのローン型減税について

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バリアフリーのローン型減税についてご説明致します。

そもそもリフォームのローン型減税とはなんでしょうか?

リフォームのローン型減税とは、住宅のローン融資を受けて、リフォームを行う事で減税されます。

住宅ローンの融資を受けてローンを組んだ事により所得税の減税を受けることが出来る制度をローン型減税と言います。

但し、減税が適用されるための条件がありますのでチェックが必要です。

今回は、バリアフリーリフォームのローン型減税について詳しく適用条件を解説していきます。

バリアフリーリフォームローン型減税対象となる居住開始日

バリアフリー改修促進税制改修後の居住開始が平成19年4月1日〜平成29年12月31日

バリアフリーリフォームローン減税対象となる工事

①通路等の拡幅

②階段の勾配の緩和

③浴室改良

④便所改良

⑤手すりの取付け

⑥段差の解消

⑦出入口の戸の改良

⑧滑りにくい床材料への取替え

※①〜⑧の対象工事で対象となるバリアフリー改修費用から補助金などを控除した額が30万円超であること

住宅等の要件

1.指定する4種類のいずれかの者が自ら所有し、居住する住居であること
①50歳以上
②要介護or要支援の認定を受けている者
③障害者
④65歳以上の親族または②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者

2.床面積の1/2以上が居住用であること

3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

4.改修工事後の床面積が50平米以上であること

バリアフリーリフォームによるローン減税対象となる工事費の条件

(居住開始日が平成26年3月31日まで)対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が30万円を超えること

(居住開始日が平成26年4月1日以後)対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること

所得要件

合計所得金額が3000万円以下であること

バリアフリーリフォームによるローン型減税控除期間

居住を開始した年から5年間

バリアフリーリフォームによるローン型減税控除額

①[対象となるバリアフリー改修工事費用ー補助金など※1、

or

②200万円※2のいずれか少ない額](=A)×2%

+[A以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高](=B)×1%

控除対象限度額 A+B:1000万円

※1 国または地方公共団体から交付される補助金または、交付金その他これらに準ずるもの

※2 ②は、平成26年4月1日〜12月31日,250万円に変わります。

バリアフリーリフォームローンまとめ

いかがでしたでしょうか?

これからリフォームを行う自宅は、バリアフリーの条件に適応していますでしょうか?

要件にマッチしていると、減税できますので一度条件にマッチしていないか確認してみることをおすすめ致します。

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